大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)372 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横溝光暉の上告趣旨(後記)第一点に対する判断。

原審は被告人が『是非善悪を弁識する能力なく、又この弁識に従つて行動する能

力もない』状体にあつたものとは認めて居ないのである。それ故所論判例に反する

判断をして居るのではないから論旨は理由がない。

同第二点は原審で主張されず、従つて判断されて居ない事実を前提とするもので

上告適法の理由とならない。なお刑訴第四一一条を適用すべき理由も見当らない。

よつて刑訴第四〇八条第一八一条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり

判決する。

昭和二九年六月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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